研究会概要

飼育野生動物栄養研究会についてお伝えしています。

第1条
本会は飼育野生動物栄養研究会(略称:野栄研)と称する。

第2条
本会は無脊椎動物・脊椎動物を含む全ての飼育野生動物を対象に、栄養と餌食物に関心を持つ者が集まり、野生動物や飼育野生動物の比較栄養学、栄養生理学に関する研究の発表、知識情報の交換等の活動を通して、飼育野生動物の栄養に関する理解を深め、飼育個体の栄養状態を改善する実践により、動物の生活の質(QOL)とアニマルウェルフェア(AW)の向上そして将来の野生復帰に貢献する。

第3条
本会はその目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)研究発表会、シンポジウム等
(2)研修会、教育講演会等
(3)レターの発行と配信
(4)その他の必要な事業

第4条
本会の事務局は会長の所属機関におく。

第5条
本会は正会員をもって構成する。正会員は第2条の目的に賛同し、所定の期日までに会費を納入した個人および団体とする。また、賛助会員としてサポーターを設ける。

第6条
正会員は,次の権利を有する。
(1)すべての会員は,本会主催の集会等への出席と集会等での研究発表等を行うことができる。
(2)団体会員は,当該団体に所属する者が本会主催の集会等に参加費のみで参加することができる。
(3)すべての会員は,本会主催の集会等の開催案内を,本会メ ーリングリストによる電子メール等により受領することができる。なお,開催案内は年会費が2年間未納であっても送付される。
(4)すべての会員は,本会発行の大会要旨集等の刊行物の受領および情報等の投稿を行うことができる。なお,大会要旨集等は大会欠席者には後日送付される。団体会員に対する大会要旨集等の配布は 5 冊までとする。大会開催終了後に中途入会した場合でも,大会要旨集等を受領することができる。
(5)総会への出席および本会の運営に参加することができる。
(6)団体会員は1団体あたり1票の議決権を行使できる。
(7)会員専用ホームページを閲覧することができる。

第7条
団体会員としての入会申請は役員会で資格審査を受ける。団体会員は当該団体に所属する者から1名を世話人に選出する。団体会員世話人は会事務局との連絡、議決権の行使ならびに会員専用ホームページ利用時の著作権保護等の監督を行う。

第8条
サポーターの芳名は本会 website および本会発行の印刷物に掲載する。サポーターは講演要旨集に広告を無償で掲載できる。

第9条
本会に名誉会長および名誉会員をおくことができる。

第10条
本会に次の役員をおく。
会長 1名  副会長 1名 幹事長 1名 幹事 若干名   総務 若干名 監事 2名 アドバイザー 若干名
役員は総会において個人会員の中から選出する。役員の任期 は2年とする。再任は妨げない。

第11条
会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長と幹事長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする。監事は会計を監査する。幹事は会長の旨を受けて必要な会務を処理する。総務は幹事を補佐する。アドバイザーは本会活動の充実に資する提言を行う。

第12条
総会は年1回開催する。なお、必要に応じてメーリングリストを用いて総会を開催することができる。

第13条
総会に付議する事項は次のとおりである。
(1)会則の変更
(2)役員の改選
(3)会計決算報告ならびに次年度予算および事業計画

第14条
正会員の会費は個人会員年額2,000円とし、団体会員年額10,000円とする。会費は年次大会参加・不参加の別を問わず,所定の期日までに納めなければならない。賛助会費としてサポーターは年額20,000円を納める。

第15条
休会または退会しようとする者は、事務局に連絡しなければならない。
2.2年以上会費を滞納したものは自動的に会員の資格を失う。
3.会員の死亡または解散は,退会とみなす。
4.会員が会の規則・規範・誓約書および議決に背いた時は,役員会の判断で除名することができる。

第16条
本会の事業は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条
本会の設立年月日は2018年11月5日とする。

附則
この会則は2018年11月5日から施行する。
この会則は2019年11月17日から施行する。
この会則は2022年11月6日から施行する。





飼育野生動物栄養研究会会則

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