研究会概要

飼育野生動物栄養研究会についてお伝えしています。

第1条
飼育野生動物栄養研究会(以下,「野栄研」又は「本会」という。)は,無脊椎動物,脊椎動物を含むすべての飼育野生動物を対象に,その栄養と餌食物に関心を持つ者が集まり,野生動物や飼育野生動物の比較栄養学,栄養生理学等に関する研究の発表,情報交換等の活動を通して,飼育野生動物の栄養に関する理解を深め,飼育個体の栄養状態の改善を図り,もって動物の生活の質(QOL)及びアニマルウェルフェア(AW)の向上,さらには将来の野生復帰に貢献することを目的とする。

第2条
本会は,前条の目的を達成するために,次の各号の事業を行う。
 ⑴    研究発表会,シンポジウム等
 ⑵    研修会,教育講演会等
 ⑶    正会員専用のホームページの運営
 ⑷    会報誌(ニューズレター),講演要旨集等の発行と配信
 ⑸    その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第3条
本会の事務局は,会長の所属機関又は自宅の住所地に置く。

第4条
本会は,正会員をもって構成する。
2 正会員は,本会の目的に賛同し,所定の期日までに会費を納入した個人および団体とする。
3 本会は,前項の正会員のほか,賛助会員としてサポーター制度を設けることができる。

第5条
正会員は,次の各号の権利を有する。
 ⑴    第2条第1号の集会において研究発表等を行うこと
 ⑵    第2条第1号の集会に参加すること
 ⑶    本会発行の研究論集等への投稿
 ⑷    本会発行の研究論集等の受領。但し,個人会員においては1人につき1冊,団体会員においては1団体につき5冊までとする。
 ⑸    総会への出席
2 団体会員に所属する者は,本会主催の集会等に参加する場合には,別途,参加費を集会ごとに支払わなければならない。
3 当該年度に開催された大会終了後に入会した者は,当該年度開催の大会の大会要旨集等公刊物を受領することができる。
4 団体会員は,1団体につき,1票の議決権を有する。

第6条
正会員になろうとする者は,本会所定の入会申込書に必要事項を記入して,本会事務局に申請しなければならない。
2 前条の申請がなされた場合には,本会事務局は,しかるべく役員会を開催し入会の採決をしなければならない。
3 第1項の申請者が団体の場合には,当該団体に所属する者から1名を世話人に選出する。

第7条
前条に規定する団体会員世話人は,会事務局との連絡及び議決権の行使を行う。

第8条
賛助会員の芳名は,本会のホームページ及び本会発行の印刷物に掲載される。
2 賛助会員は,講演要旨集に広告を無償で掲載することができる。

第9条
正会員の会費は,以下の各号のとおりである。
 ⑴    個人会員 年額  2,000円
 ⑵    団体会員 年額 10,000円
 ⑶    賛助会費 年額 20,000円

第10条
正会員及び賛助会員は,休会又は退会する場合には,その旨,事務局に書面をもって連絡しなければならない。
2 正会員及び賛助会員が前条に規定する会費を2年以上滞納した場合には,自動的に会員資格を失うものとする。但し,役員会が当該滞納について正当な理由があると認めた場合には,この限りではない。
3 正会員が死亡又は解散した場合には,本会を退会したものとみなす。
4 正会員及び賛助会員が本会の規則等に違背した場合には,又は本会の名誉を著しく毀損した場合には,役員会の議を経て,その者を除名することができる。

第11条
本会は,役員会構成員(以下「役員」という。)として,以下の者を置く。
 ⑴    会長 1名
 ⑵    副会長 1名
 ⑶    事務局長 1名
 ⑷    幹事 若干名
 ⑸    総務 若干名
 ⑹    監事 2名
 ⑺    アドバイザー 若干名
2 役員は,総会において個人会員の中から選出する。
3 役員の任期は,2年とする。但し,再任を妨げない。

第12条
会長は,本会を代表し,会務を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時はその代理をする。
3 事務局長は,第2条に規定する本会の事業を統括する。
4 総務は,会長の指示を受けて,必要な会務を処理する。
5 監事は,会計を監査する。
6 アドバイザーは,時宜に応じて,本会活動の充実に資する提言を行う。

第13条
本会には,役員会の議を経て,名誉会長及び名誉会員をおくことができる。
2 名誉会長及び名誉会員は,別に定めた基準のいずれかを満たし,かつ役員の過半数が出席する役員会において役員の1名以上の者が発議し,出席した役員の3分の2の賛成をもって決する。
3 前項の役員の出席(定足数)に関しては,役員会当日欠席する役員においては,事前に会長あてに委任状を提出した場合には,当該定足数にこれを充足するものとする。

第14条
総会は,年1回開催する。
2 総会は,原則として,対面の方式をもって開催する。但し,会場その他の事情,状況に応じては,ウェブ会議システムを併用する。
3 前項の総会開催方式に関しては,当該年度の執行部が決定する。
4 総会の開催に当たっては,議決権を有する会員の10分の1以上の者の出席をもって成立する。但し,総会当日欠席する会員が事前に委任状を提出した場合には,総会開催の定足数にこれを充足するものとする。
5 前項の委任状の提出においては,その形式を問わない。
6 総会の議決事件に関する質問又意見を表明する方式は,執行部がその都度決める。
7 総会の議決事件においては,総会出席者(対面,ウェブ会議システムその他の方式での出席のいずれを問わない)の過半数をもって決する。

第15条
総会に付議する事項は,以下の各号のとおりとする。
 ⑴    会則の変更
 ⑵    役員の改選
 ⑶    会計決算報告
 ⑷    次年度予算報告
 ⑸    事業計画に関する報告

第16条
本会の会計年度は,4月1日から3月31日までとする。

附則
本会の設立は,2018年11月5日とする。



野栄研名誉会員推戴に関する申し合わせ